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概要
当社が整備方針の策定・設計・施工監理を支援する一般廃棄物処理施設(クリーンセンター・焼却場)や下水処理施設(浄化センター)には、生ごみや木くず、剪定枝などバイオマス資源が豊富に含まれる廃棄物が集まります。これらの施設は、焼却時に発電を行うバイオマス発電所としても位置づけられます。
当社では、こうしたクリーンセンターや浄化センターで生まれるバイオマス発電由来の環境価値を「グリーン電力証書」として取り出し、地域企業へ供給する事業を展開しています。発電施設や地域を指定した証書調達も可能で、再生可能エネルギーの“地産地消”を通じ、脱炭素と地域貢献の両立を支援します。

グリーン電力証書活用のメリット
カーボンニュートラルの実現に向け、企業にはCDP・SBTi・RE100などの国際イニシアチブへの対応に加え、温対法・省エネ法といった国内法への対応も求められています。再エネ設備の導入をはじめとする化石エネルギーからの転換は、将来的なコストメリットが見込めても容易に始められるものではありません。FIT非化石証書やJ-クレジット、JCM、その他ボランタリークレジットへの期待が高まる一方、国内の再エネ供給量を踏まえると、将来的には値上がりや価格の不安定化、需要増により調達が困難になる、といったリスクも想定されます。
こうしたなか、企業が立地する地元自治体と連携し、安定的・定期的に調達できる「グリーン電力証書」の活用は有効な選択肢です。地域貢献だけでなく、グリーンエネルギーマーク(※)やグリーン電力証書を活用した製品への訴求、企業ブランドの向上にも役立ちます。
※ グリーンエネルギーマーク:第三者審査機関である一般財団法人日本品質保証機構が定める認証マーク
自社で消費した電力のうち、再エネ化したい電力消費分だけを購入できるため、自社の目標値に合わせて柔軟な調達が可能です。
グリーン電力証書は、見える形で発行されます。マークを名刺やパンフレット、商品パッケージなどに使用可能なため、視覚的なアピールに活用できます。「グリーンエネルギーマーク」を、商品パッケージなどに利用できます。
グリーン電力証書が他の証書やクレジットと違う点は、償却期限が無いことです。購入後権利行使しない限り、翌年以降も繰越が可能なため、自社の都合に合わせて利用時期を決めることができます。
ビルテナントの場合は、自社で電力契約先を選択できない場合があります。そういった事業者さまでも、グリーン電力証書を購入することで、電力契約先を変えずに、消費電力を再エネとみなすことができるようになります。
購入する証書が、どの発電施設で、いつ生み出された電力なのかが、第三者認証により明示されています(トレーサビリティの確保)。どこの再エネの取り組みを支援しているのか、対外的にもアピールできます。
RE100、SBT、CDPなど、さまざまな国際的イニシアチブに対応しています。また日本国内の温対法・省エネ法でも活用できます。